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ご利用の手続き

利用対象の方は・・・

【生活介護事業】
    市町村が認定を行う障害者支援区分が区分3以上
  (50歳以上の方については区分2以上)に該当する方

【地域活動支援センターⅡ型事業および日中一時支援事業】
   市町村に利用対象者と認められた方

利用手続は・・・

在住の市町村障害福祉担当課・相談支援事業所、もしくは、日章野菊の里「障害者地域支援センター」へ直接お申込みください。
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