ご利用の手続き
利用者の方は・・・
(障害者支援施設)
市町村が認定を行う障害支援区分が4以上(50歳以上の方については、区分3以上)に該当する方
(短期入所)
市町村が認定を行う障害支援区分が1以上である障害者の方
障害児に必要とされる支援の度合いに応じた区分1以上に該当する障害児の方
障害児に必要とされる支援の度合いに応じた区分1以上に該当する障害児の方
利用手続は・・・
在住の市町村障害福祉担当課、相談支援事業所、もしくは「日章野菊の里 障害者支援センター」へ直接お申し込みください。